2010年5月28日金曜日

Curricular Practical TrainingとSocial Security Number

日本人を含む多くのinternational studentがアメリカのビジネススクールに進学する際に取得するビザはF-1ビザというものです(中にはJ-1ビザを取得する人もいますが、大多数はF-1ビザとの認識です)。このF-1ビザを保有している学生がアメリカでのインターンの機会を得た際、インターン自体を実施することは可能なのですが、あくまでMBAプログラムにおける"就労体験"の一環でアメリカにてインターンを行うという立て付けにすることが必要なため、Curricular Practical Training("CPT")という授業の履修とCPT用のI-20の取得が必要になります。

アメリカでのインターンを経験予定の私も上記要請からCPT用のI-20を取得しましたが、そのおまけとして、CPT用のI-20を有していると、Social Security Number("SSN")を取得することが可能です。私も先日SSNを申請しましたが、無事手に入れば、アメリカにおける公的証明書類を持つことができるので、便利だなと思っています。

注)上記については、あくまでペンシルバニア大学とその中のウォートンスクールについての情報です。他校でも概ね同じような流れと聞いていますが、多少なりとも違う可能性があることはご留意下さい。

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